雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)
施行日:令和四年十月一日
第一章 総則
(事務の管轄)
第一条
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法
第七条、第九条第一項、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
3
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法
第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一
法
第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法
第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法
第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法
第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法
第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法
第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法
第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法
第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法
第四十四条の規定に基づく事務及び法
第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
二
法
第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務
同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三
四
五
当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(事務の処理単位)
第三条
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法
第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第二章 適用事業等
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条の二
(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三条の三
一
以西底びき網漁業
北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
イ
北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
ロ
北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
ハ
北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ニ
北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
ホ
北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
二
遠洋底びき網漁業
北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ
北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
ロ
北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ハ
前号ニの直線
ニ
前号ホの線
三
基地式捕鯨業
動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
四
母船式捕鯨業
製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
2
前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
(法第六条第六号の厚生労働省令で定める者)
第四条
一
国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。)
二
都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
三
市町村又は地方自治法
第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法
第百三十四条第一項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
(法を適用しないことの承認の申請)
第五条
(被保険者となつたことの届出)
第六条
3
4
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二
第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
5
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
6
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
8
9
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3
4
5
7
8
(確認の請求)
第八条
2
この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
一
請求者の氏名、住所及び生年月日
二
請求の趣旨
三
事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
四
被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
五
請求の理由
4
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
5
6
7
8
9
前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
(確認の通知)
第九条
2
公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
(被保険者証の交付)
第十条
2
前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3
被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
第十一条
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
第十二条
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
第十二条の二
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の転勤の届出)
第十三条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3
事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
5
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
6
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法
第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法
第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法
第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法
第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法
第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法
第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法
第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法
第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法
第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法
第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法
第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
(被保険者に関する台帳の保管)
第十五条
公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
(離職証明書の交付)
第十六条
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
(離職票の交付)
第十七条
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。
ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一
資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二
資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
2
前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
4
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一
申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
離職前の事業所の名称及び所在地
三
滅失又は損傷の理由
6
公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7
離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
第三章 失業等給付
第一節 通則
(未支給失業等給付の請求手続)
第十七条の二
法
第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
基本手当
死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
二
高年齢求職者給付金
死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
三
特例一時金
死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
四
日雇労働求職者給付金
死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
五
教育訓練給付金
死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六
就職促進給付
死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
3
未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
(未支給失業等給付の支給手続)
第十七条の三
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第十七条の四
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
(失業等給付の返還等)
第十七条の五
第十七条の六
歳入徴収官は、法
第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第十八条
(受給資格の決定)
第十九条
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。
この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2
3
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法
第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法
第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法
第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法
第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
第十九条の二
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第二十条
2
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十一条
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法
第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法
第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
4
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
(失業の認定)
第二十二条
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
第二十三条
一
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
二
管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(失業の認定日の特例等)
第二十四条
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
(証明書による失業の認定)
第二十五条
法
第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
傷病の状態又は名称及びその程度
三
初診の年月日
四
治ゆの年月日
第二十六条
法
第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三
面接した日時
第二十七条
法
第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第二十八条
法
第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び住所又は居所
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
(失業の認定の方法等)
第二十八条の二
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)
第二十八条の三
一
百分の三十
2
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法
第十七条第一項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万八百八十円(その額が法
第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」と、「法第十七条第一項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万二千九十円」とあるのは「一万八百八十円」とする。
(最低賃金日額の算定方法)
第二十八条の五
(自己の労働による収入の届出)
第二十九条
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第三十条
(受給期間延長の申出)
第三十一条
2
3
6
7
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
交付を受けた受給期間延長等通知書
(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
第三十一条の二
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
第三十一条の三
2
前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。
ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
第三十一条の四
二
その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
三
その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の五
(支給の期間の特例の申出)
第三十一条の六
2
3
4
5
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
交付を受けた受給期間延長等通知書
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条
一
四
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)
第三十三条
2
3
4
5
6
7
(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
第三十三条の二
一
二
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十四条
法
第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十五条
一
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二
事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三
事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四
事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十六条
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ
ロ
離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ
離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
第三十七条
(訓練延長給付の通知)
第三十八条
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十八条の三
一
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
二
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
第三十八条の四
一
難治性疾患を有するものであること。
二
(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)
第三十八条の五
一
激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
二
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
三
前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第三十八条の六
管轄公共職業安定所の長は、法
第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
(広域延長給付の通知)
第三十九条
(全国延長給付の通知)
第四十一条
(基本手当の支給の特例)
第四十三条
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
(基本手当の支給手続)
第四十四条
基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2
3
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十五条
管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2
受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。
ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3
第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
(代理人による基本手当の受給)
第四十六条
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(未支給基本手当に係る失業の認定)
第四十七条
2
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
第四十八条
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の三
法
第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法
第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法
第二十四条第三項及び第四項、法
第二十四条の二第四項、法
第二十五条第四項並びに法
第二十七条第三項の規定の適用については、法
第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法
第二十四条の二第四項、法
第二十五条第四項及び法
第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
(受給資格者の氏名変更等の届出)
第四十九条
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
第五十条
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。
この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2
受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
第五十一条から第五十三条まで
削除
(事務の委嘱)
第五十四条
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
第五十五条
削除
第二款 技能習得手当及び寄宿手当
(技能習得手当の種類)
第五十六条
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(受講手当)
第五十七条
2
受講手当の日額は、五百円とする。
第五十八条
削除
(通所手当)
第五十九条
通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
一
二
通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三
通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
二
三
3
運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4
運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一
交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
二
交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5
一
公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
三
受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
6
ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一
通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
二
通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
三
通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
(寄宿手当)
第六十条
2
寄宿手当の月額は、一万七百円とする。
ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第三款 傷病手当
(傷病手当の認定手続)
第六十三条
2
第三節 高年齢被保険者の求職者給付
第六十五条の三
削除
(失業の認定)
第六十五条の四
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法
第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第六十五条の五
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の六
法
第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
4
事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の八
法
第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
法
第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
前項の申出を行う者は、法
第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
一
次号に該当する者以外の者
離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
4
5
事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
第六十五条の九
(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
第六十五条の十
特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
3
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
第六十五条の十一
特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
第六十五条の十二
特例高年齢被保険者は、法
第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法
第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
4
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三
特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
(短期雇用特例被保険者の確認)
第六十六条
(失業の認定)
第六十八条
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法
第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第六十九条
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
第七十条
2
第五節 日雇労働被保険者の求職者給付
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十一条
日雇労働被保険者は、法
第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法
第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法
第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法
第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3
第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法
第四十二条各号のいずれか及び法
第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(日雇労働被保険者任意加入の申請)
第七十二条
日雇労働者は、法
第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(日雇労働被保険者手帳の交付)
第七十三条
管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法
第四十二条各号のいずれか及び法
第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法
第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2
3
この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
第七十四条
(失業の認定)
第七十五条
2
一
行政機関の休日に関する法律
第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
二
降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
三
当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3
4
一
氏名及び住所又は居所
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5
第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。
この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6
7
事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(日雇労働求職者給付金の支給)
第七十六条
日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2
3
(準用)
第七十七条
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第七十八条
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3
(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
第七十九条
2
3
前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
4
5
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
(準用)
第八十条
第六節 就職促進給付
(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
第八十二条
一
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
三
2
一
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
二
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
三
(法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
第八十二条の二
法
第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第八十二条の三
法
第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2
一
四十五歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法
第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法
第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法
第十七条第一項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法
第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
二
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
三
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四
五
六
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七
第三十二条各号に掲げる者
(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五
受給資格者は、法
第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2
3
4
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5
(就業手当の支給)
第八十二条の六
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七
一
第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者
第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二
第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者
登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2
(再就職手当の支給)
第八十三条
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
第八十三条の二
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額)
第八十三条の三
法
第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
(就業促進定着手当の支給申請手続)
第八十三条の四
一
賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
二
出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2
(就業促進定着手当の支給)
第八十三条の五
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
(常用就職支度手当の額)
第八十三条の六
法
第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法
第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第八十四条
受給資格者等は、法
第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。
この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
(常用就職支度手当の支給)
第八十五条
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
第八十五条の五
法
第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法
第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法
第二十四条第三項及び第四項、法
第二十四条の二第四項、法
第二十五条第四項並びに法
第二十七条第三項の規定の適用については、法
第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法
第二十四条の二第四項、法
第二十五条第四項及び法
第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
(移転費の支給要件)
第八十六条
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
一
二
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
(移転費の種類及び計算)
第八十七条
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2
移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
第八十八条
一
普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。)
当該線路ごとの普通急行料金相当額
二
特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。)
当該線路ごとの特別急行料金相当額
2
船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
3
航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
4
車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
5
前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
6
受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。)とする。
ただし、実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。
(移転料の額)
第八十九条
移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
|
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
|
五十キロメートル未満
|
五十キロメートル以上百キロメートル未満
|
百キロメートル以上三百キロメートル未満
|
三百キロメートル以上五百キロメートル未満
|
五百キロメートル以上千キロメートル未満
|
千キロメートル以上千五百キロメートル未満
|
千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
|
二千キロメートル以上
|
|
移転料
|
九三、〇〇〇円
|
一〇七、〇〇〇円
|
一三二、〇〇〇円
|
一六三、〇〇〇円
|
二一六、〇〇〇円
|
二二七、〇〇〇円
|
二四三、〇〇〇円
|
二八二、〇〇〇円
|
2
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(着後手当の額)
第九十条
着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
(移転費の差額支給)
第九十一条
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
(移転費の支給申請)
第九十二条
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2
一
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合
実費相当額
二
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合
就職支度費の額
(移転費の支給)
第九十三条
移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
(移転費の支給を受けた場合の手続)
第九十四条
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2
移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
(移転費の返還)
第九十五条
移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
(求職活動支援費)
第九十五条の二
一
法
第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合
広域求職活動費
二
法
第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合
短期訓練受講費
三
法
第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合
求職活動関係役務利用費
(広域求職活動費の支給要件)
第九十六条
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一
二
広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
(広域求職活動費の種類及び計算)
第九十七条
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2
広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
(広域求職活動費の額)
第九十八条
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
2
宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
|
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
|
宿泊数
|
|
|
訪問事業所の数が三カ所以上
|
訪問事業所の数が二カ所以下
|
|
|
四百キロメートル以上八百キロメートル未満
|
2
|
1
|
|
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満
|
3
|
2
|
|
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満
|
4
|
3
|
|
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満
|
5
|
4
|
|
二千キロメートル以上
|
6
|
5
|
3
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(広域求職活動費の差額支給)
第九十八条の二
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
(広域求職活動費の支給)
第百条
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
(短期訓練受講費の支給要件)
第百条の二
(短期訓練受講費の支給申請)
第百条の四
一
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
二
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
(短期訓練受講費の支給)
第百条の五
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
第百条の六
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法
第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法
第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一
二
三
その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
(求職活動関係役務利用費の額)
第百条の七
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
第百条の八
一
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
第百一条
削除
第六節の二 教育訓練給付
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
第百一条の二の二
一
教育訓練施設の名称
二
教育訓練講座名
三
四
訓練の実施方法
五
訓練期間
六
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
七
指定番号
八
その他必要と認められる事項
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二の三
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
第百一条の二の四
一
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者
教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
二
第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者
教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
三
第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)
教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の五
法
第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法
第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法
第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
2
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第百一条の二の六
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七
一
一の二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
百分の四十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。)
百分の五十
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
百分の七十
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八
一
前条第一号に掲げる者
十万円
一の二
前条第一号の二に掲げる者
二十万円
二
前条第二号に掲げる者
百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三
前条第三号に掲げる者
百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
2
ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一
法
第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
三
第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法
第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
四
その他職業安定局長が定める書類
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
一
特定一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
四
その他厚生労働大臣が定める書類
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
(一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十三
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十四
管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(準用)
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
第七節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三
(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
第百一条の四
2
法
第六十一条の二第三項において準用する場合における法
第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法
第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法
第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第百一条の五
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
3
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4
5
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。
ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6
8
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
9
(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第百一条の六
公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第百一条の七
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の八
削除
(事業主の助力等)
第百一条の九
高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2
事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
第二款 削除
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
第三款 介護休業給付
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十六
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法
第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法
第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法
第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十八
一
出産
二
事業所の休業
三
事業主の命による外国における勤務
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第二条第四項第二号に該当する交流採用
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
休業開始時賃金証明票
二
介護休業申出書
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法
第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
(準用)
第百一条の二十
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第三章の二 育児休業給付
(通則)
第百一条の二十一
この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法
第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
三
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法
第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
ニ
育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
ホ
育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
五
その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
六
その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)
第百一条の二十三
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第百一条の二十四
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十五
一
二
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ
死亡したとき。
ロ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
四
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
五
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法
第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十六
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の二十七
法
第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法
第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法
第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法
第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の二十八
第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法
第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法
第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の二十九
一
出産
二
事業所の休業
三
事業主の命による外国における勤務
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第二条第四項第二号に該当する交流採用
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十九の二
一
その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
イ
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ハ
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(3)
民法
第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法
第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
ニ
育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
ホ
ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
ヘ
婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
ト
育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
チ
育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の二十九の三
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法
第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
一
第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合
当該各号のいずれかに該当すること
二
第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合
当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
三
第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合
当該各号のいずれかに該当すること
四
当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
9
11
(法第六十一条の八第一項の休業)
第百一条の三十一
出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法
第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
三
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ
出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
ハ
出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十二
一
出産
二
事業所の休業
三
事業主の命による外国における勤務
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第二条第四項第二号に該当する交流採用
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十三
被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法
第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法
第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
5
7
第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
8
第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
(準用)
第百二条
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第四章 雇用安定事業等
第一節 雇用安定事業
(雇用調整助成金)
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i)
(2)
次のいずれかに該当すること。
(i)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
2
一
二
前項第二号ロに該当する事業主
当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。
ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
2
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法
第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
ロ
3
前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6
7
早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。
ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
四
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8
9
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
二
次のイからハまでに定める額の合計額
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
10
前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
第百三条
法
第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
(六十五歳超雇用推進助成金)
第百四条
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1)
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i)
六十五歳への定年引上げ
(ii)
六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
(iii)
七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(iv)
定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(v)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(vi)
七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(vii)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第九条第二項の契約又は同法
第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(viii)
七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(2)
(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
(1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii)
作業施設及び作業方法の改善
(iii)
健康管理及び安全衛生の配慮
(iv)
職域の拡大
(v)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi)
賃金体系の見直し
(vii)
勤務時間制度の弾力化
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2)
雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii)
作業施設及び方法の改善
(iii)
健康管理及び安全衛生の配慮
(iv)
職域の拡大
(v)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi)
賃金体系の見直し
(vii)
勤務時間制度の弾力化
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主
次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
十五万円
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
二十万円
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
二十五万円
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
三十万円
(2)
前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
(3)
前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
三十万円
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
五十万円
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
八十五万円
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
百五万円
(4)
前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
四十万円
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
八十万円
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
百二十万円
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
百六十万円
(5)
前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
十五万円
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
二十五万円
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
四十万円
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
六十万円
(6)
前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主
次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)
対象被保険者が四人未満の事業主
三十万円
(ii)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
五十万円
(iii)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
八十万円
(iv)
対象被保険者が十人以上の事業主
百万円
(7)
ロ
第百五条から第百八条まで
削除
(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
第百九条
法
第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)及び中途採用等支援助成金を支給するものとする。
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9)
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令
第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法
第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3
4
一
身体障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
5
一
身体障害者
二
知的障害者
7
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8
9
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
(i)
都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(i)において「被就労支援者」という。)
(ii)
生活保護法
第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((iii)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii)
雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(2)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(i)
被就労支援者
(ii)
生活困窮者自立支援法
第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii)
雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3)
(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
10
11
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。(3)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
雇入れの日において、三十五歳以上五十五歳未満の者
(2)
雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者
(3)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((4)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(4)
紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
12
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
第百十条の二
削除
(トライアル雇用助成金)
第百十条の三
トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2)
紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(3)
妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(4)
紹介日において、五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(5)
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3
障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
障害者雇用促進法
第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
4
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(中途採用等支援助成金)
第百十条の四
中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
2
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2)
次のいずれかに該当する事業主であること。
(i)
中途採用計画の対象となる期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(i)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii)
計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。
(iii)
計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。
ハ
中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3
4
6
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法
第五条第四項第一号イに規定する事業(同法
第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ロ
移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2
地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3)
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
イ
第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
イ
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3
一
前項第一号に掲げる事業主
次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二
前項第二号に掲げる事業主
次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三
前項第三号に掲げる事業主
次のいずれかに該当する場合
イ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
ハ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
四
前項第四号に掲げる事業主
次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2)
(1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(i)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(ii)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4)
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2)
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ
前号ロに該当する事業主
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
(通年雇用助成金)
第百十三条
通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第六項において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第六項において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
一
対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
二
対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
三
第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2
一
二
前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主
当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3
通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4
一
季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主
当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
二
季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主
当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
第百十四条
前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2
前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
一
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
十
十一
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四
事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十六
十九
(両立支援等助成金)
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
2
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。)
次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体
次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
(1)
労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法
第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法
第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法
第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法
第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(i)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii)
育児休業に関する相談体制の整備
(iii)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ
(1)
イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
(2)
(i)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii)
育児休業に関する相談体制の整備
(iii)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(3)
イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。
(4)
その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
(5)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主(既にこのイに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
二十万円
4
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法
第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、二十万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む。)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては、四十五万円)を支給するものとする。
5
一
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ
その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主
被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(2)
(1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの
被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主
被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
6
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法
第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロ及びハにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上あり、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2)
(1)に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること
ハ
(1)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法
第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ニ
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法
第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法
第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ホ
(1)
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二
イ
前号イに規定する中小企業事業主
被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主
被保険者一人につき十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)
ハ
前号ハに規定する中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ニ
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
7
8
9
10
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(2)
所定外労働の制限の制度
(3)
一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4)
労働基準法
第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5)
所定労働時間の短縮の制度
(6)
情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
ロ
不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ハ
不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ニ
対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
ホ
不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
第百十七条
削除
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1)
(i)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii)
(i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ
次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法
第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法
第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(i)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iv)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(v)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7)
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
生産性要件に該当する事業主であること。
(6)
人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(7)
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ホ
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このホにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(i)
外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ii)
労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(2)
次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(i)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ii)
(iii)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(3)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ヘ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2)
都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(4)
(3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(5)
中小企業事業主であること。
(6)
情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二
次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する認定組合等
中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)
百未満
六百万円
(2)
百以上五百未満
八百万円
(3)
五百以上
千万円
ロ
前号ロに該当する事業主
五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)
ハ
前号ハに該当する事業主
機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ
前号ニに該当する事業主
八十万円
ホ
前号ホに該当する事業主
就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
3
一
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4
建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
2
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ハ
前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ
前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ホ
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ト
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
3
前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
4
第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
5
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ
前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上六人未満
対象者一人につき二万一千円(中小企業事業主にあつては、三万二千円)
(2)
六人以上
対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
ロ
前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上六人未満
対象者一人につき二万六千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万円)
(2)
六人以上
対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
6
7
一
生産性要件に該当しない事業主
次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき一万四千二百五十円
ロ
五パーセント以上
対象者一人につき二万三千七百五十円
二
生産性要件に該当する事業主
次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき一万八千円
ロ
五パーセント以上
対象者一人につき三万円
8
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
9
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
ハ
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき四十万五千円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)
ニ
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき五十万四千円(中小企業事業主にあつては、六十七万二千円)
10
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ
生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ
生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
11
一
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2)
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(3)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第百十九条
削除
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第六項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第二節 能力開発事業
(広域団体認定訓練助成金)
第百二十二条
広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法
第二十四条第三項(同法
第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2
広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
(認定訓練助成事業費補助金)
第百二十三条
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法
第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一
認定訓練の運営に要する経費
二
認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
第百二十四条
(人材開発支援助成金)
第百二十五条
人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
2
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
(ii)
(iii)
年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v)
年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i)
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii)
訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii)
訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv)
共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)
訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ)
訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ)
訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ)
労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ
イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)に該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(2)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(3)
職業能力開発促進法
第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
ハ
イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
(i)
新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
職業能力開発促進法
第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ii)
職業能力開発促進法
第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者
対象認定実習併用職業訓練
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
ニ
イ(1)(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
(ii)
(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
(ii)
(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)
(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
(1)
一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
七万円
(ii)
百時間以上二百時間未満
十五万円
(iii)
二百時間以上
二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額
ロ
前号ロに該当する事業主又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
(1)
特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ハ
前号ハに該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))
ニ
前号ニに該当する事業主
次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1)
前号ニ(1)に該当する事業主
三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ニ(2)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(i)
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
(ii)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(3)
前号ニ(3)に該当する事業主
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
3
一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
一
被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合
一千万円
二
その他の場合
五百万円
4
5
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に規定する転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ、第三号並びに第四号において同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3)
(4)
次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
ロ
イの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ
前号イ(2)に該当する事業主
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(2)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ハ
前号イ(3)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
イ(2)に掲げる額
ニ
前号イ(4)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
ホ
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ
前号イ(5)に該当する派遣先の事業主
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
三
第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に定める措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
四
五
六
七
第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)若しくは(4)に定める措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
6
7
建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
8
一
次のいずれにも該当する事業主等であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法
第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法
第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3)
障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
二
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
前号ロ(1)に該当する事業主等
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
ロ
前号ロ(2)に該当する事業主等
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ハ
前号ロ(3)に該当する事業主等
次に掲げる額の合計額
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(2)
一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(i)
重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ii)
障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)
第百二十五条の二
法
第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
第百二十六条
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第百二十七条
法
第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
(職場適応訓練)
第百三十条
職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
一
設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
二
職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
第百三十二条
削除
第百三十三条
削除
(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)
第百三十四条
(中央職業能力開発協会費補助金)
第百三十五条
(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第百三十六条
(指定試験機関費補助金)
第百三十七条の二
(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条
一
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
三
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
四
五
卓越した技能者の表彰を行うこと。
六
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
八
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法
第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十
十一
第百三十九条
削除
第百三十九条の二
削除
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(地域雇用活性化推進事業)
第百四十条
一
イ
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ
同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
二
人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「過疎等雇用創造地域」という。)における協議会(地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ
過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ
求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ
過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第百四十条の二
法
第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2
前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
第四節 返還命令等及び事業主名等の公表
(返還命令等)
第百四十条の三
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
(事業主名等の公表)
第百四十条の四
一
事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
二
代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
三
訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2
一
前項第一号に該当する場合
次に掲げる事項
イ
偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ
偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
ハ
偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ
偽りその他不正の行為の内容
第五章 雑則
(事業所の設置等の届出)
第百四十一条
一
事業所の名称及び所在地
二
事業の種類
三
被保険者数
四
事業所を設置し、又は廃止した理由
五
事業所を設置し、又は廃止した年月日
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
(書類の保管義務)
第百四十三条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
第百四十三条の二
事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法
第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法
第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(代理人)
第百四十五条
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2
一
選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二
代理事項
三
選任し、又は解任した年月日
四
選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3
事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4
前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
5
第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法
第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
別表第一
別表第二
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一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 一下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
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附 則
第一条の二
基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
2
前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
七
第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
(特定受給資格者に関する暫定措置)
第一条の四
受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
(通所手当に関する暫定措置)
第二条
第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2
前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。
ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一
受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ
宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
ロ
宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
ハ
宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)
イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
二
宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ
訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
ロ
訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円
ハ
訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)
イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
3
前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。
この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
4
第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
(常用就職支度手当に関する暫定措置)
第三条
平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
第四条から第十四条まで
削除
第十五条
削除
第十五条の二
削除
第十五条の三
削除
第十五条の四
削除
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の二
2
令和元年台風第十九号等特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
令和元年台風第十九号等被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
6
前各項の規定は、令和元年台風第十九号等特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
第十五条の四の三
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和三年十一月三十日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和四年十一月三十日まで)」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
4
休業等を行う新型コロナウイルス感染症関係事業主については、第百二条の三第一項第三号の規定は、適用しない。
5
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に同号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。
6
一
令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
二
令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超えるときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
三
令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、九千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
四
令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
7
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
一
令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
8
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
9
新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
10
前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。
一
令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
11
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条及び附則第十七条の二の五第二項第二号において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項並びに附則第十七条の二の五第二項第二号において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法
第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法
第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
12
対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法
第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令
第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
13
前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
14
特措法
第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項及び次項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法
第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令
第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
15
重点区域の属する都道府県の知事が特措法
第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令
第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
16
前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
17
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
18
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
19
前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
20
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第一項第二号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項本文中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。
21
22
23
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
第十五条の四の四
2
令和二年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
令和二年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
5
6
前各項の規定は、令和二年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の五
法
第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、第百二条の二に規定するもののほか、当分の間、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
2
産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。
一
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向計画期間の初回の出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)。
イ
出向先事業主が行う事業に当該出向した者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ハ
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ
出向をした者の同意を得たものであること。
ホ
都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づくものであること。
二
あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの。
三
第一号に該当する事業主として産業雇用安定助成金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。
イ
当該復帰後訓練の開始前に、当該復帰後訓練に係る職業訓練計画が都道府県労働局長に届け出られたものであること。
ロ
復帰労働者の復帰後訓練の期間における賃金の額が、当該復帰労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の額と同額であるものであること。
3
産業雇用安定助成金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に該当する事業主
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ
当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)
二
前項第二号に該当する事業主
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ
当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
三
前項第三号に該当する事業主
第一号に掲げる額のほか、次のイ及びロに掲げる額を合算した額(一の年度において、当該事業主の一の事業所に係る当該額が一千万円を超えるときは、一千万円)
イ
各復帰労働者に係る復帰後訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに復帰後訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が当該復帰労働者一人につき三十万円を超えるときは、三十万円)の合計額
ロ
復帰労働者に対し、復帰後訓練(座学等に限る。)の期間について当該事業主が支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(復帰労働者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円を乗じて得た額
4
第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
5
この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
出向期間が一年を超える場合であつて、次号に該当しないとき
一年
二
出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて産業雇用安定助成金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき
当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間)
6
次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一
職業安定局長の定める期間において、第二項第一号の事業所の労働者(日雇労働被保険者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて職業安定局長の定める期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
7
前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
8
第三項及び前二項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。
9
出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
10
出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた場合又は雇入れのあつせんを行つていた場合(これらの場合において、雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
11
第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。
13
第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。
この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の六
第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の七
2
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ
都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。
3
前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び成長分野人材確保・育成コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。
2
被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
(1)
東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者
(2)
(1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
三
第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
6
三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(i)若しくは(ii)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法
第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
(1)
(3)
職業能力開発促進法
第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者
(4)
職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。)
次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合
三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合
十万円
ロ
前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。)
次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合
四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合
十万円
7
前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。
8
第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
10
安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
11
前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
13
成長分野人材確保・育成コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
(1)
第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(2)
第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行つた事業主であること。
(3)
第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(4)
第百十条第十一項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(5)
第百十条第十二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(6)
第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ
前号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ハ
前号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ニ
前号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ホ
前号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ヘ
前号イ(6)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
14
前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
15
第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一
身体障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
16
第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第十三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
一
身体障害者
二
知的障害者
17
第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
一
重度身体障害者
二
重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
18
第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。
19
第十三項第一号イ(3)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
20
第十三項第一号イ(5)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
21
第十三項第一号イ(6)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
22
第十三項の規定にかかわらず、成長分野人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
23
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野人材確保・育成コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
第十五条の五の二
第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
第十五条の六
第百十条の三のトライアル雇用助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
(2)
紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に掲げる者
月額四万円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ
前号イ(2)に掲げる者
月額二万五千円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額三万千二百円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と読み替えるものとする。
(通年雇用助成金に関する暫定措置)
第十六条
第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和七年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第十七条
第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和七年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
2
前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第十七条の二
第百十四条の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法
第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法
第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法
第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法
第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法
第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
イ
十日未満
被保険者一人につき二十万円
ロ
十日以上
被保険者一人につき三十五万円
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
第十七条の二の三
第百十六条第六項第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法
第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第六項第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から令和九年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の四
一
新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法
第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロ並びに次条第二項第一号イ及びロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法
第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項及び次条において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
2
前項の規定にかかわらず、育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、育児休業等支援コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「育児休業等支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第一項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と読み替えるものとする。
第十七条の二の五
第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、八千三百五十五円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法
第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万二千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
第十七条の二の六
第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和五年三月三十一日までの間に休暇(労働基準法
第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主
二
対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の六第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の六第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七
2
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。
ニ
その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
3
前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
4
第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主
次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満
対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満
対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満
対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満
対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)
ヘ
十四パーセント以上
対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)
二
生産性要件に該当する事業主
次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満
対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満
対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満
対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満
対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)
ヘ
十四パーセント以上
対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)
5
前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。
6
第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
7
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。
この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。
第十七条の二の八
第百二十五条第二項第一号ロ(4)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号イからニまでのいずれかに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ii)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者又は附則第三十四条第二項第一号へ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき五十七万円)
二
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、その他の対象者一人につき七十二万円)
三
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)
四
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、その他の対象者一人につき三十六万円)
五
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)
六
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき百二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、その他の対象者一人につき百八万円)
七
第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)
八
第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円)
2
第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項第一号、第三号、第五号及び第七号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、第二号、第四号、第六号及び第八号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
第十七条の三
第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第十項第一号ハ
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その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
|
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
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第十項第二号
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次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
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次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)
(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)
(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
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第十七条の四
削除
(雇用安定事業に関する暫定措置)
第十七条の五
一
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法
第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。
三
地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)
第十七条の五の二
附則第十五条の四の三第五項及び第六項に規定する期間に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、附則第十五条の四の三第五項及び第六項に規定する期間に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。
(返還命令等に関する暫定措置)
第十七条の六
附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。
(能力開発事業に関する暫定措置)
第十七条の七
法
第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
二
廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
第十七条の七の二
第二十条
削除
(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十一条
一
四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
二
最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
三
最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
四
最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。
(法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
第二十二条
法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。
(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第二十三条
管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第二十四条
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第二十五条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法
第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
第二十七条
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
一
離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)
二
その他厚生労働大臣が定める書類
2
教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間
当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二
専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間
当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
6
管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
第二十八条
教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)を提出しなければならない。
ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2
前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。
ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)
第二十九条
(教育訓練支援給付金の支給手続)
第三十条
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
(準用)
第三十二条
第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
(法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の二
(令附則第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める助成)
第三十二条の三
(再集計等における平均定期給与額)
第三十三条
平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法
第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法
第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法
第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
2
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条
2
人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ロ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)、(v)及び(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。
(2)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。
(3)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)
(ii)
(iii)
(i)及び(ii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。
ニ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(i)
新たに雇い入れた被保険者(有期契約労働者等を除く。以下このホにおいて同じ。)であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
職業能力開発促進法
第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ii)
職業能力開発促進法
第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者
対象認定実習併用職業訓練
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
年間職業能力開発計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
(4)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)
情報通信業を主たる事業とする事業主であること。
(ii)
(i)に定めるもののほか、人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
ヘ
第百二十五条第二項第一号イ(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法
第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。
(ii)
(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)
休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)
休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)
休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)
当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)
(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)
短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)
短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)
短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)
当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主
定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額
ロ
前号ロに該当する事業主
次の(1)から(3)までに定める額
(1)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法
第八十三条に規定する大学及び同法
第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
二十時間以上百時間未満
七万円
(ii)
百時間以上二百時間未満
十五万円
(iii)
二百時間以上
二十万円
(2)
ハ
前号ハに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
(i)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(イ)
十時間以上百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ロ)
百時間以上二百時間未満
二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(ハ)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ii)
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(2)
(i)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))
ニ
前号ニに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
(i)
成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(ii)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額
ホ
前号ホに該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(1)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(3)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))
ヘ
前号ヘに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
前号ヘ(1)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
(i)
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行つた事業主に限る。)
(ii)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額
(2)
前号ヘ(2)に該当する事業主
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
3
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が一千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が二百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は二百万円とする。
4
一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
5
第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。
この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二七日労働省令第六号) 抄
1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
附 則 (昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)
この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年二月一日労働省令第一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月二四日労働省令第四号) 抄
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)
(経過措置)
第二条
改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2
3
4
施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
一
当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則
第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。
二
5
施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
6
昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号) 抄
附 則 (昭和五三年一月四日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月二五日労働省令第二号)
2
附 則 (昭和五三年三月二五日労働省令第八号)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3
昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第一六号) 抄
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)
(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)
第二条
改正前の雇用保険法施行規則
第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2
新規則
第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則
第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
3
施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)
第三条
2
施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
3
4
施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)
昭和五十四年四月一日
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
附 則 (昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)
1
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄
附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一四号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2
昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3
昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年六月八日労働省令第二三号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則
第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
2
3
4
旧規則
第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則
第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則
第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則
第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
5
新規則
第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
6
7
8
附 則 (昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第一一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2
昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3
適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4
適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5
改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則
第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則
第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則
第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則
第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則
第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則
第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
6
新規則
第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則
第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
7
8
この省令の施行の日前に旧規則
第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則
第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則
第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則
第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
9
10
11
昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附 則 (昭和五六年一月三一日労働省令第四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五六年四月三日労働省令第一六号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
2
昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3
昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)
1
この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
2
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則
第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則
第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則
第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則
第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。
3
新雇用保険規則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則
第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則
第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則
第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則
第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則
第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則
第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。
附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則
第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則
第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則
第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則
第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則
第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則
第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。
|
旧規則
第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金
|
新規則
第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
|
|
旧規則
第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金
|
新規則
第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
|
|
旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金
|
新規則
第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金
|
2
新規則
第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
3
附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号) 抄
附 則 (昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第七号) 抄
附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一四号)
(経過措置)
第二条
昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2
昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3
適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4
適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
附 則 (昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二九日労働省令第二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五八年四月五日労働省令第一三号)
第三条
2
第四条
昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
第五条
昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)
(経過措置)
第二条
改正前の雇用保険法施行規則
第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
附 則 (昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
2
昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則
第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則
第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則
第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則
第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
2
附 則 (昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
2
昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄
附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第三号) 抄
附 則 (昭和六一年三月三日労働省令第四号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。
附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第一八号)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。
4
昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5
昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号) 抄
附 則 (昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号) 抄
附 則 (昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)
1
この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第九号) 抄
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
3
4
なおその効力を有する旧規則
第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
5
なおその効力を有する旧規則
第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
6
昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則
第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
7
次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
一
施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法
第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則
第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則
第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの
二
8
前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則
第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
9
なおその効力を有する旧規則
第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
10
なおその効力を有する旧規則
第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。
11
12
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一四号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
2
3
附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)
3
附 則 (昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第二六号) 抄
附 則 (昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄
附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一四号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
2
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則
第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
4
新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則
第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
5
新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則
第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則
第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
3
附 則 (昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日労働省令第五号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日労働省令第二〇号)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令
第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
4
平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5
平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成元年六月二八日労働省令第二一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二五日労働省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月八日労働省令第三一号) 抄
(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)
第二条
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法
第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法
第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法
第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則
第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則
第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。
(経過措置適用の申出)
第三条
一
申出に係る者の氏名及び住所又は居所
二
事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
三
申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間
四
改正法附則第二条第三項に規定する希望する日
2
前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3
申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。
この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
3
4
施行日前の旧規則
第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
5
6
7
9
附 則 (平成元年一二月二八日労働省令第三三号)
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日労働省令第九号) 抄
(経過措置)
第二条
平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則
第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4
旧規則
第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。
5
6
施行日以後旧規則
第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則
第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則
第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則
第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則
第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。
この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則
第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。
7
新規則
第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則
第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則
第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。
ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
一
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。
二
完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。
附 則 (平成二年六月八日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
3
4
附 則 (平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)
(経過措置)
第二条
2
旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則
第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二七日労働省令第四号)
(経過措置)
2
平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一三号)
(経過措置)
第二条
2
3
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一六号)
(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二条
地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
一
二
3
前二項の規定は、新規則
第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第三条
地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法
第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法
第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法
第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法
第十七条の規定を適用する。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八号)
附 則 (平成三年八月一日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日労働省令第二一号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二六日労働省令第四号)
(経過措置)
2
平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3
4
附 則 (平成四年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一一号)
(施行期日)
1
(経過措置)
2
3
平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4
平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5
平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
6
平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月一四日労働省令第二八号)
3
この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄
附 則 (平成五年四月一日労働省令第一四号)
(経過措置)
第二条
附 則 (平成五年四月七日労働省令第一八号)
(経過措置)
2
平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一一日労働省令第二一号)
(経過措置)
2
附 則 (平成五年九月一〇日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二八日労働省令第三八号)
2
附 則 (平成六年二月九日労働省令第四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
3
旧規則
第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則
第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年/通商産業省/労働省/令
第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則
第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則
第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。
ただし、当該事業主が旧規則
第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
|
雇入日が旧規則
第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。
|
雇入日から起算して一年六箇月を経過した日
|
一年六箇月の期間
|
|
雇入日が操業開始日後のとき。
|
雇入日から起算して一年六箇月を経過した日
|
一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
|
4
新規則
第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則
第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則
第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
ただし、当該事業主が新規則
第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二日労働省令第二八号)
1
この省令は、平成六年六月一日から施行する。
2
改正後の雇用保険法施行規則
第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則
第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3
4
施行日前に旧規則
第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則
第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四五号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第一号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則
第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則
第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則
第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則
第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則
第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則
第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則
第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則
第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則
第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則
第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則
第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2
新規則
第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則
第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則
第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則
第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則
第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則
第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則
第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則
第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則
第九十三条の移転費支給決定書及び新規則
第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3
施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則
第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
4
施行日前に法
第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則
第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
5
6
施行日前に開始された旧規則
第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前の日において旧規則
第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に開始された旧規則
第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10
12
施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条
新規則
第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一
平成七年四月から同年七月まで
同年八月一日から同年十月三十一日まで
二
平成七年八月から同年十月まで
同年十一月一日から同年十二月三十一日まで
三
平成七年十一月から平成八年一月まで
同年二月一日から同年三月三十一日まで
2
第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
3
前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。
この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
4
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第四条
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
一
受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。
二
特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)
第五条
改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一
改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者
三十日
二
改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者
六十日
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一月三〇日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二四日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三日労働省令第一〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二二号)
(経過措置)
2
3
平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4
平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5
平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一二日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則
第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三九号)
(経過措置)
2
3
4
平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一号)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
附 則 (平成八年一月二三日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一六号)
(経過措置)
2
3
施行日前に開始された旧規則
第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則
第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
4
附 則 (平成八年四月一日労働省令第一八号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二三号)
3
附 則 (平成八年六月二八日労働省令第三〇号)
1
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二三日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第六号)
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則
第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
2
3
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7
8
9
施行日前に旧規則
第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則
第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
13
16
17
18
施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附 則 (平成九年七月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第九号) 抄
附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第一二号) 抄
附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)
附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)
(施行期日等)
第一条
(経過措置)
第二条
平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
2
平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
3
平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
4
平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
5
平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
附 則 (平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。
附 則 (平成一〇年九月一日労働省令第三二号)
(経過措置)
2
附 則 (平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)
(経過措置)
第二条
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則
第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則
第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則
第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第三条
新規則
第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
附 則 (平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)
1
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2
平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
3
平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六号) 抄
(経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則
第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則
第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則
第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則
第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則
第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則
第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則
第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則
第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則
第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則
第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則
第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則
第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則
第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則
第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則
第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則
第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則
第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則
第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則
第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年二月二四日労働省令第一二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
3
施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年二月二六日労働省令第一四号)
(経過措置)
第二条
2
3
4
新規則
第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二号) 抄
(経過措置)
第二条
平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2
平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3
平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二二日労働省令第三二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
3
平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
附 則 (平成一一年九月一七日労働省令第三六号) 抄
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第二条
(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第三条
施行日の前日に旧規則
第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日の前日に旧規則
第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日の前日に旧規則
第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4
前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第四条
施行日の前日に旧規則
第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日の前日に旧規則
第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法
第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
第五条
前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
附 則 (平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号)
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
第四条
(様式に関する経過措置)
第五条
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則
第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則
第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則
第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則
第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則
第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
附 則 (平成一二年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五号) 抄
(経過措置)
第二条
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
3
施行日前に旧規則
第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附 則 (平成一二年四月一四日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二一日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一二日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日労働省令第二七号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年七月四日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第三五号) 抄
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三六号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
2
施行日前の日において旧規則
第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
4
平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
5
平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
6
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(様式に関する経過措置)
第五条
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則
第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則
第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則
第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則
第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則
第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則
第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則
第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則
第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則
第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則
第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則
第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則
第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附 則 (平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)
附 則 (平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2
3
第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則
第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に旧規則
第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号) 抄
(経過措置)
第二条
第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
附 則 (平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
一
施行日の前日に旧雇保則
第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主
同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
二
施行日の前日に旧雇保則
第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主
同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
三
施行日の前日に旧雇保則
第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主
当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年
四
施行日の前日に旧雇保則
第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主
同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間
五
施行日の前日に旧雇保則
第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主
2
前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4
次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
一
二
三
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
5
6
施行日前に旧雇保則
第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8
平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則
第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
9
施行日前に旧雇保則
第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
11
12
平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14
平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16
平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19
平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20
平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21
平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)
(経過措置)
第二条
第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)
2
この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則
第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)
(経過措置)
第二条
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
7
8
10
附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)
(経過措置)
第二条
附 則 (平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)
附 則 (平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第八号) 抄
附 則 (平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号) 抄
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
2
前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
4
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則
第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)
(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
第二条
(技能習得手当に関する経過措置)
第三条
施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2
施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
(常用就職支度手当に関する経過措置)
第四条
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法
第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
2
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法
第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
3
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法
第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
第五条
(特別給付に関する経過措置)
第六条
施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。
(様式に関する経過措置)
第七条
新規則
第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則
第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則
第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則
第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則
第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則
第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則
第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号) 抄
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
附 則 (平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)
1
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
3
4
新規則
第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号) 抄
附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄
附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
4
6
7
施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10
平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11
平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12
平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に雇用保険法施行規則
第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令
第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2
附 則 (平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号)
附 則 (平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
3
新規則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則
第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
3
新規則
第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則
第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則
第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2
11
12
13
14
施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則
第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
19
附 則 (平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号)
附 則 (平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2
3
新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則
第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則
第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則
第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則
第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則
第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
7
8
10
施行日前に旧雇保則
第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
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13
15
16
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則
第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則
第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
19
22
23
24
25
施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
附 則 (平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
2
新雇保則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則
第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則
第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則
第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号) 抄
附 則 (平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六四号)
(経過措置)
第二条
2
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則
第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号) 抄
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月九日厚生労働省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
(暫定雇用福祉事業)
第二条
一
改正法附則第八十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の助成金の支給を行うこと
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間
四
改正法附則第百六条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項第一号の助成を行うこと
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
五
改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十六条第一項第一号の給付金の支給を行うこと
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
七
改正法附則第百九条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第三十二条各号に掲げる業務
施行日から平成二十年三月三十一日までの間
八
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業
施行日から当該事業が終了するまでの間
九
旧雇保則附則第十九条の三に規定する事業
施行日から当該事業が終了するまでの間
十一
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百五十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(改正法附則第六条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。)
厚生労働大臣が定める期間
(教育訓練給付金に関する経過措置)
第六条
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第七条
第八条
4
5
適用日前に旧雇保則
第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。
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7
8
9
適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則
第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10
11
旧雇保則
第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
12
適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号) 抄
附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
3
施行日前に雇用保険法施行規則
第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則
第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
7
8
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
9
10
新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則
第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則
第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則
第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則
第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則
第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則
第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則
第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則
第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則
第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則
第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
ただし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法
第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法
第五条第四項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則
第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第二号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。
2
みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。
3
4
6
7
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
8
第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
9
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第五号)
(経過措置)
2
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)
(通所手当に関する経過措置)
第二条
平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
5
8
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
9
第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
10
七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
11
施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第四条
2
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3
4
新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則 (平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号) 抄
附 則 (平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号) 抄
附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四七号)
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。
なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。
4
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
5
新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)
2
平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。
この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附 則 (平成二一年一月一六日厚生労働省令第三号)
2
平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。
この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
3
施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4
5
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7
平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
(訓練等支援給付金に関する取扱い)
第三条
新雇保則
第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
2
施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3
施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6
7
新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則
第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則
第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則
第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則
第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則
第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則
第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)
(雇用安定等助成金に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
4
6
7
8
新雇保則
第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
12
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13
平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14
平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第三十七条の規定は、適用しない。
附 則 (平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)
(経過措置)
第二条
2
新雇保則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則
第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令による改正後の雇用保険法施行規則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。
2
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。
3
船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
4
船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則
第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
昭和二十五年四月一日までに生まれた者
|
六十歳
|
|
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
|
六十一歳
|
|
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
|
六十二歳
|
|
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
|
六十三歳
|
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昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
|
六十四歳
|
5
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
7
新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則
第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則
第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則
第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則
第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則
第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則
第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則
第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則
第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則
第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則
第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則
第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則
第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則
第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則
第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則
第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則
第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則
第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則
第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則
第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
4
新雇保則
第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則
第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則
第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則
第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則
第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則
第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則
第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則
第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則
第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則
第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則
第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則
第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則
第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則
第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則
第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則
第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則
第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則
第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則
第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則
第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則
第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則
第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則
第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則
第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2
3
4
施行日前に旧雇保則
第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
5
6
7
8
10
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則
第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則
第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
13
施行日前に旧雇保則
第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
15
17
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
附 則 (平成二二年六月二五日厚生労働省令第八一号)
(経過措置)
2
附 則 (平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号) 抄
附 則 (平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一一〇号)
附 則 (平成二二年一二月一日厚生労働省令第一二二号)
附 則 (平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三一号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。
3
4
新雇保則
第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則
第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則
第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則
第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則
第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則
第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則
第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則
第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則
第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則
第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則
第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条並びに次条第七項及び第八項の規定
平成二十三年六月一日
二
第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定
平成二十三年七月一日
三
第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定
平成二十三年九月一日
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百四条第二項第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。
5
前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。
6
7
8
10
施行日前に地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則
第百十二条第九項の規定の適用については、なお従前の例による。
12
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
14
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。
15
16
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
17
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則
第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則
第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前に中小企業労働力確保法
第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に旧雇保則
第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
23
施行日前に旧雇保則
第百十八条第十項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
24
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
25
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
26
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
27
施行日前に職業能力開発促進法
第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則
第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
29
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則
第百二十五条第四項第二号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
30
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
31
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則
第百二十五条第二項第一号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
32
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
33
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項第一号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
34
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
35
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
第百三十九条第一項第一号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
36
第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
37
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
39
施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則
第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
40
41
42
旧雇保則
第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
附 則 (平成二三年五月二日厚生労働省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄
(経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則
第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。
第四条
2
3
4
5
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
6
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七八号)
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号) 抄
附 則 (平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
2
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則
第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。
附 則 (平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三九号)
附 則 (平成二三年一一月二五日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六五号)
附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則
第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則
第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3
4
施行日前に離職した旧雇保則
第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則
第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。
この場合において、同項第一号イ中「あること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。
7
施行日前に旧雇保則
第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則
第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
12
13
第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百十六条第二項第一号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
14
15
新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法
第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。
2
3
4
この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。
附 則 (平成二四年七月二六日厚生労働省令第一〇七号)
附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号) 抄
附 則 (平成二四年八月一四日厚生労働省令第一一五号)
(経過措置)
第二条
2
新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
3
附 則 (平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月三一日厚生労働省令第一五二号)
附 則 (平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号) 抄
(経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
8
9
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。
10
前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則
第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
11
施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
16
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号) 抄
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
4
新雇保則
第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則
第百二条の三第一項第二号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則
第百十六条第二項第二号ロの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ(1)中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ(2)中「十万円」とあるのは「十万円(当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円)」とする。
5
新雇保則
第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円(当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十万円)」とする。
6
7
常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則
第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
8
9
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15
主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則
第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一六号)
(経過措置)
2
この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3
旧雇保則
第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則
第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
4
附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一三七号)
(経過措置)
2
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年二月二八日厚生労働省令第一四号) 抄
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号) 抄
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項第七号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百三十九条第二項第一号イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日までの間に同号イ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則附則第十七条の九に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定
公布の日
二
附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定
平成二十六年七月一日
三
第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定
平成二十六年十月一日
(経過措置)
第二条
3
4
5
新雇保則
第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始する新法
第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間について適用し、第三号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。
6
7
新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。
8
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。
9
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
10
新雇保則
第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則
第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則
第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則
第三十一条第一項の受給期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則
第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則
第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則
第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則
第百一条の二の五第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則
第百一条の二の十一第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則
第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第三号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二六年五月一六日厚生労働省令第六五号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号) 抄
附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号)
(経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第二項又は第三項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項又は第三項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六〇号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2
3
新雇保則
第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新雇保則
第三十一条第四項及び第百一条の二の五第三項の受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則
第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則
第八十三条の四第一項の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則
第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則
第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則
第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則
第百一条の二の十一第一項並びに第百一条の二の十二第五項及び第六項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則
第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第二十八条第一項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七六号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項第一号から第七号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号) 抄
(経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十条の三第一項第一号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十六条第二項第一号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
4
5
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号) 抄
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄
附 則 (平成二七年一〇月一四日厚生労働省令第一六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二四日厚生労働省令第一七三号)
附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号) 抄
附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一七号) 抄
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主及び同令
第百三十三条第一項第一号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に係る新規則附則第十七条の三の規定の適用については、同条の表第一項第二号イの項中「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円」とあるのは「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十五万円」と、同表第一項第二号ロの項中「七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」と、「二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」と、同表第二項の項中「同号イ(2)及び(3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者一人につき五十五万円」と、「五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円」とあるのは「六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円」と、「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円)」と、同表第三項の項中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十二万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十七万五千円、その他の労働者一人につき三十七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。
附 則 (平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号)
(個人番号の変更の届出に関する経過措置)
第二条
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。)第十四条の二の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。
(申請に関する経過措置)
第四条
この省令の施行前に旧雇保則
第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則
第百一条の八(第百一条の十五及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則
第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされたものとみなす。
附 則 (平成二八年三月二八日厚生労働省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号) 抄
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)
附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号) 抄
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
4
施行日前に旧雇保則
第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。
この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。
7
施行日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則
第百十六条第三項第一号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法
第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則
第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
10
11
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則
第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月一六日厚生労働省令第九九号)
附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
一
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第二項第一号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者
二
施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者
附 則 (平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号)
附 則 (平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
4
施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
6
7
8
新雇保則
第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則
第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則
第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則
第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則
第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
18
19
施行日前に行った旧雇保則
第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21
新雇保則
第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。
22
施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。
24
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号)
附 則 (平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号) 抄
附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)
(経過措置)
2
この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則
第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3
附 則 (平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則
第百十条第九項第一号イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(六十五歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。
4
5
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中雇用保険法施行規則
第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
3
受給資格(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(経過措置)
第二条
2
新雇保則
第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第八十八条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3
新雇保則
第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法
第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4
旧雇保則
第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則
第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令
第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
5
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第八項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則
第百十六条第五項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則
第百十六条第六項及び第七項を含む。)の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則
第百十六条第五項第一号ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則
第百十六条第八項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第四項第一号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第八項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第十一項第一号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前に旧雇保則
第百十九条第一項第一号ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
23
施行日前に旧雇保則
第百三十三条第一項第一号ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
24
施行日前に旧雇保則
第百三十八条の三第一項第一号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
27
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
28
29
第二条の規定の施行の日前の雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年四月二八日厚生労働省令第六一号)
附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第二条
3
新雇保則
第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法
第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第五項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
5
この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則
第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令
第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
6
新雇保則
第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法
第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則
第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。
ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法
第六十条の二第一項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則
第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則
第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用する。
9
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号) 抄
附 則 (平成二九年七月一八日厚生労働省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号)
附 則 (平成二九年一〇月一三日厚生労働省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日前に旧雇保則
第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則
第百二条の五第九項第一号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。
3
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
12
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則
第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則
第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
一
当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者
二
当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者
13
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則
第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17
18
19
施行日前に旧雇保則
第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
21
特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則
第百二十五条第一項第一号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則
第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号) 抄
附 則 (平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号) 抄
附 則 (平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九一号)
附 則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号) 抄
附 則 (平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号) 抄
附 則 (平成三〇年一二月二五日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三一年三月八日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条
平成三十一年四月一日
二
第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定
平成三十二年一月一日
三
第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)
平成三十二年四月一日
第三条
厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令
第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。
附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十条第九項第一号イ(1)及び(2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
5
6
施行日前に旧雇保則
第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百十九条第一項第一号のロ(1)に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二十条の二第一項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。
13
新雇保則
第百二十条の二第二項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。
14
新雇保則
第百二十条の二第三項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
15
岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則
第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17
新雇保則
第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体については、なお従前の例による。
18
新雇保則
第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。
19
新雇保則
第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
20
旧雇保則
第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
21
施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
23
附 則 (平成三一年三月三一日厚生労働省令第六二号)
(経過措置)
第二条
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法
第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法
第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額
二
変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額
第三条
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百二条の三に規定する雇用調整助成金(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令
第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(雇保則
第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るものにあっては同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額
二
対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額
第四条
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十八年改正省令
第一条の規定による改正前の雇保則
第百十八条第二項第一号イ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
二
事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
第五条
平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係る平成十八年改正省令
第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号)附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(同項第二号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額
二
対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額
第六条
一
新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額
二
第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額
第七条
一
新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額
二
事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
附 則 (令和元年六月一八日厚生労働省令第一六号)
附 則 (令和元年七月三一日厚生労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令
第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年九月三〇日厚生労働省令第五六号)
附 則 (令和元年一〇月三〇日厚生労働省令第六六号)
附 則 (令和元年一二月四日厚生労働省令第七八号)
附 則 (令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号) 抄
附 則 (令和二年二月一四日厚生労働省令第一七号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月一〇日厚生労働省令第二九号)
附 則 (令和二年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
施行日前に旧雇保則
第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則
第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百十六条第五項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)
附 則 (令和二年四月一〇日厚生労働省令第八三号)
1
附 則 (令和二年四月一五日厚生労働省令第八四号)
(施行期日)
1
附 則 (令和二年五月一日厚生労働省令第九六号)
附 則 (令和二年六月一二日厚生労働省令第一二三号)
附 則 (令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年六月一二日厚生労働省令第一二七号) 抄
附 則 (令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号) 抄
附 則 (令和二年七月三一日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年八月二五日厚生労働省令第一五二号)
附 則 (令和二年九月二四日厚生労働省令第一五九号)
附 則 (令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八一号)
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
附 則 (令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一月二一日厚生労働省令第四号)
附 則 (令和三年二月八日厚生労働省令第二八号)
附 則 (令和三年二月二二日厚生労働省令第三七号)
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号) 抄
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
3
施行日前になされた旧雇保則
第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前になされた旧雇保則
第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則
第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7
8
9
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14
新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則
第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。
15
施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
17
18
前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
20
21
福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則
第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
23
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年四月三〇日厚生労働省令第九二号)
附 則 (令和三年五月二一日厚生労働省令第九九号)
附 則 (令和三年六月二三日厚生労働省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
附 則 (令和三年七月二一日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条
附 則 (令和三年七月二一日厚生労働省令第一二五号)
附 則 (令和三年七月二一日厚生労働省令第一二六号)
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の雇用保険法施行規則
第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇用保険法
第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法
第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。
附 則 (令和三年七月二八日厚生労働省令第一二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年七月二八日厚生労働省令第一二九号)
附 則 (令和三年九月一五日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則
第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則
第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。
2
3
この省令の施行の日前に旧雇保則
第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則
第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。
附 則 (令和三年九月三〇日厚生労働省令第一七〇号)
(経過措置)
第二条
2
附 則 (令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一一月二四日厚生労働省令第一八二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号) 抄
(施行期日)
第一条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2
適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則
第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
3
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九六号)
(経過措置)
第二条
2
附 則 (令和四年一月二五日厚生労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年三月二二日厚生労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
一
第一条中雇用保険法施行規則
第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定
令和四年七月一日
二
第一条中雇用保険法施行規則
第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)
令和四年十月一日
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
2
3
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧雇保則
第百十条の四第六項第一号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
4
令和四年六月一日前に旧雇保則
第百十六条第三項第一号イ(1)に規定する育児休業及び同号ロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
5
6
新雇保則
第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則
第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則
第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画又は同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則
第百十八条の二第二項第一号、第五項第一号、第八項第一号、第十項第一号、第十三項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則
第百十八条の二第十三項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)及び同号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則
第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則
第百三十九条第二項第一号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年五月三〇日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年六月二八日厚生労働省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇一号)
附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)
附 則 (令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三八号)
附 則 (令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)
(経過措置)
第二条
第三条
様式第1号
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様式第2号
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様式第2号の2
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様式第3号
様式第4号
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様式第4号
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様式第4号の2
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様式第5号
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様式第6号
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様式第6号
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様式第6号(2)
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様式第6号の2
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様式第6号の2
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様式第6号の2
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様式第6号の2
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様式第6号の3
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様式第7号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
様式第9号の2
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様式第9号の2
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様式第10号
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様式第10号
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様式第10号の4
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様式第11号
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様式第11号
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様式第11号の2
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様式第12号
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様式第12号
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様式第13号
様式第14号
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様式第14号
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様式第15号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第16号
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様式第17号
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様式第18号
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様式第18号
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様式第20号
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様式第20号
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様式第22号
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様式第22号
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様式第22号の3
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様式第22号の3
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様式第24号
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様式第24号
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様式第25号
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様式第26号
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様式第28号
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様式第29号
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様式第29号
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様式第29号の2
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様式第29号の2
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様式第30号
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様式第30号
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様式第31号
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様式第32号
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様式第32号の2
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様式第32号の2
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様式第32号の4
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様式第32号の4
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様式第33号の2
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様式第33号の3
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様式第33号の3
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様式第33号の3の2
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様式第33号の3の2
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様式第33号の4
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様式第33号の5
様式第34号
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様式第34号
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様式第35号
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様式第36号
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様式第36号
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様式第37号
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様式第37号
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